2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
ただ、私が見るに、これまでの分権改革というのは、自治体の法令執行権、すなわち行政権の拡充を目指す、地方側の、ある意味で行政分権にとどまっているというふうに思います。
ただ、私が見るに、これまでの分権改革というのは、自治体の法令執行権、すなわち行政権の拡充を目指す、地方側の、ある意味で行政分権にとどまっているというふうに思います。
だから、こういう知事さん、首長さん、予算執行権を持った人たちはやはり議員と違うわけですから、そういった方のパーティーの在り方についてはちょっと問題があるんじゃないかなということを強く指摘いたしまして、これは今後また詰めていきますが、質問を終わりたいと思います。
私たちは、この議員グループでの勉強会などで常に話し合ってきたことは何かというと、こども庁にはやはり専任の大臣が必要ではないか、そして、子供関連政策を一元的に所管をしていく執行権、これが必要ではないか、そして、それを担保する予算が必要なのではないか。つまり、組織と権限と財源と、これがそろって初めてこども庁というのが私は成立をする、私たちはそういう議論を実はしてきたわけであります。
○倉林明子君 特に、確認ですけれども、名ばかり理事の問題については、理事長の指揮命令に従って事業の執行に関わる業務、人事権や予算執行権、これはないという場合については労働者性はこれ認められるという考え方になりますかね。
過去に、中国当局が尖閣諸島領海での法執行権に関して同様の主張をしたことがありましたか。また、この領海侵犯事案について、海上保安庁では映像や写真の記録が残されているのかを答弁いただきたいと思います。
面会時間の下限を拡大する、裁判所が接触について執行権を持てるようにする、裁判所に子供の状態をチェックできる権限を与える、裁判所に手紙やスカイプなど親子間での接触を推進するよう促すということでございます。ここについて、最高裁判所さんの御意見をお伺いいたします。
三つ目は、これまでの地方分権ですが、基本的には法令の執行権を移譲する行政分権だったように思います。これからは法令をスリム化し、自治体に制度をつくる権限を移譲する立法分権、これが求められているのではないかということでございます。 ただ、国が立法をやめてしまえと言っているわけではもちろんありません。
○櫻井充君 その契約はですね、その契約は、一般的に、一般的に強制執行権、強制執行ができないような文書の契約でもそれはできるんですか。そこは違うと言われているのは、これはちょっと正式な言葉がどういうふうに言っていいか分からないので、それから口約束もあるんですよね、この間いろいろ説明を受けた。これも含めて請求できるんですか。
しかもその契約というのは、行政文書が難しいので何とも言えないんですが、さっきの強制執行権を持たないような形で文書で契約しているのもありますよね。そういう場合も遡って全部できるんですか。
何で投票所で投票事務従事者に投票させることを拒むのかというか嫌なのかといったら、やはり、投票事務従事者は公務員ですから、権力を持っているし、いろんな執行権を持っている側なんですよね。 だから、仮に現職が優位なときに現職以外の者に投票したら、それによって不利益をこうむるんじゃないか、そういうおそれがあるから、心理的に投票の自由が奪われることになりかねない。
あるいは、政権交代をして、両大臣を兼務するような、幼保一元化ができるような、そういう執行権を持っていただきたいと思うんです。
だから、業務執行権だけあるから、任命権がスムースに、トータルとしての権限が、各省大臣がスムースに行使、私はできていないんじゃないかと思う。そういう意味では、イニシアチブを各省大臣に返す。チェックをする、任免協議をやるんですから。資格者の認定だとか名簿をつくるのは各省大臣に任せて、任免協議のときにだめというチェックだけしたらいい。 それから、今の制度は降格人事ができるんですよ。
教材ということになった場合には、そもそも、それは校長に選定権があって、それから、教育委員会に事務の管理、執行権があります。検定は不要でありますし、法律にする必要もないわけです。だけれども、今回これを法律に書き込むということは、これはやはり、私は、教科書にかわるものである以上、それは教科書だろうと。
もう、すぐ出てこないようでありますので言いますけれども、謝金については、予算の執行権者である首長と、そして教育委員会で行う総合教育会議の場において調整の対象となり得るというふうに当時答弁をされております。 一方、教育の、いわゆる教科書採択でありますとか、あるいは個別の教職員人事については、これは調整の対象にもならないし、協議の対象にもならないと。
それから、予算の執行につきましても、契約議決だとか、いろいろな執行権に類いするところも地方議会としては持っている。国際的に見ますと、そういう意味では、相当強い権能を持っているというふうに思っております。
○山本(有)国務大臣 かねて言われました問題点は、農林行政について農林大臣がしっかり執行するわけで、規制改革会議は執行権はない、こういう整理でございます。
○櫻井充君 私が聞いているのは法律の中の、じゃ、閣議決定で結構ですが、法律のどこにどういうふうに定められてきていて内閣府のここの部分についての執行権があるのか、条文で示してください。(発言する者あり)
その中から、執行権を持つ、例えば、議長が首長を兼ねるとか、あるいは議会から指名されたシティーマネジャーを雇って、小規模のところは行政専門家で行政をやり、議会がコントロールする。
警察は要するに公務執行権があるから、何かあった場合は公務執行妨害とか何かでやれるんでしょうけれども、行政体はそういうのはできないですよ。 そして、例えば国民保護法の場合は法定受託事務ですから、簡単な言い方すると、県警本部長は自衛隊要請できないけど、県の知事が要請しなきゃ駄目なんですね。それはそのとおりですね。連絡遅れて入ってきて、事が、問題が起きてからでは遅いんですよ。
○参考人(浜田健一郎君) 理事の担当業務の決定は基本的には会長の執行権の範囲内だと認識しておりますけれども、経営委員会といたしましては、執行部からの業務報告を受けるなど、役員の業務の執行の監督を行う中で担当業務の適切性についても注視をしてまいりたいと思っています。
○浜田参考人 NHKの執行権は、会長が協会を代表しその業務を総理するものでございますが、執行部内でさまざまな意見交換がなされることはあるべきことだと考えております。その上で、手続にのっとって意思統一を行っていただければよいというふうに思います。 十二月二十二日の土地購入に関する監査委員会報告でも、重要な事項の検討や手順などについて、十分な意思統一が図られていない状況が見受けられたとしております。